賃貸の設備不良放置は違法?入居者が知っておくべき法的権利

賃貸物件で生活していると、設備の故障や不具合は避けられないものです。しかし、大家さんや管理会社が設備の修理を放置した場合、それは違法行為にあたる可能性があります。今回は、賃貸の設備不良放置が違法である根拠と、入居者が知っておくべき法的権利について詳しく解説します。まず、民法には、賃貸人は、賃貸物件を使用収益させる義務があると定められています。つまり、大家さんは、入居者が安心して快適に生活できるように、物件を維持管理する義務があるということです。設備の故障や不具合は、この使用収益義務を妨げるものであり、放置することは債務不履行にあたります。また、借地借家法にも、賃貸人は、必要な修繕を行う義務があると定められています。この条文は、設備の故障や不具合が発生した場合、大家さんが速やかに修理を行うべきであることを明確に示しています。もし、大家さんや管理会社が設備の修理を放置した場合、入居者は、損害賠償を請求することができます。損害賠償の範囲は、修理が行われなかったことによって生じた損害(例:水道料金の高騰、生活の不便など)に限られます。また、契約解除をすることも可能です。契約解除をする場合は、事前に内容証明郵便で通知する必要があります。今回の記事では、賃貸の設備不良放置が違法である根拠と、入居者が知っておくべき法的権利について詳しく解説しました。これらの権利を正しく理解し、不当な扱いを受けないようにしましょう。